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高松東交通安全協会会則

 第1章 総則

 (名称)

 第1条

この会は、高松東交通安全協会(以下「協会」という。)と称する。

 (区域および事務所)

 第2条

協会の区域は、高松東警察署の管轄区域内とし、事務所を木田郡三木町大字平木56番地4、高松東警察署内に置く。

 第2章 目的および事業

 (目的)

 第3条

協会は、交通道徳の高揚と交通事故防止のため、関係機関と協力して諸般の活動を行い、交通の安全と秩序の確立に寄与し、もって会員の福利、親睦を計ることを目的とする。

 (事業)

 第4条

協会は、前条の目的を達成するため、次の各号に揚げる事業を行う。

(1)

交通道徳の高揚、交通事故の防止を図るため、交通安全教育および交通安全の広報宣伝に関すること。

(2)

交通安全施設の設置および維持改善に関すること。

(3)

交通安全についての調査研究に関すること。

(4)

優良会員および交通功労者の表彰に関すること。

(5)

会員の弔慰に関すること。

(6)

会員相互の連絡強調ならびに親睦に関すること。

(7)

その他、協会の目的達成に必要な事項。

 第3章 会員および会費

 (会員)

 第5条

協会の会員は、次の各号に掲げるものとする。

(1)

普通会員

 

自動車運転免許所有者で、所定の会費を納付したもの。

(2)

特別会員

 

協会の事業に賛同し、寄付金を拠出したもので、理事会の承認を得たもの。

 (区域および事務所)

 第6条

会費の納入は、免許交付時とし、一括して納入するものとする。

 第4章 役員および職員

 (役員)

 第7条

協会に次の役員を置く。

 

会長   1名

 

副会長  2名

 

理事 若干名

 

監事   3名

 (役員の選出)

 第8条

会長および副会長は、理事会において選任する。

  2

理事および監事は、総会において選任する。

 (顧問)

 第9条

顧問は、高松東警察署長の職にあるもののほか、会長が理事会の同意を得て、学識経験のある者の中から推せんすることができる。

  2

顧問は、会長の諮問に応ずるほか、協会の運営に関し、指導助言することができる。

 (役員の職務)

 第10条

会長は、協会を代表し、会務を総理する。

  2

副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

  3

理事は、理事会を構成し、協会業務を決定する。

  4

監事は会計を監査し、その結果を理事会および総会に報告するものとする。

 (役員の任期)

 第11条

役員は、名誉職とし、その任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

  2

役員は、任期満了時においても、後任者が選任されるまでは、なおその職務を行う。

  3

役員に欠員を生じた場合において補欠により選任された役員の任期は、前各項の規定にかかわらずその残留期間とする。

 (事務局及び職員)

 第12条

協会に事務局を置く。

  2

事務局に、事務担当責任者(以下「担当責任者」という)1名および必要な職員を置く。

  3

担当責任者は、会長の同意を得て任免し、その他の職員は会長が任免する。

  4

会長は、担当責任者の同意を得て、担当責任者の行う業務を補助させるため、担当責任者を委嘱することができる。この場合において、業務を委嘱したときは、委嘱した日の後に開かれる最初の理事会において承認を受けなければならない。

 第5章 会議

 (会議)

 第13条

会議は、理事会、および総会とする。

  2

理事会は、理事および監事をもって、総会は理事、監事および代議員をもって、それぞれ構成する。

  3

会長は会議を招集し、その議長となる。

  4

会議は、それぞれ構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、付議される事項につき、あらかじめ書面をもって意思表示した者は出席とみなす。

  5

会議はそれぞれの出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

  6

会議の状況は、議事録に記録する。

 (理事会)

 第14条

理事会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1)

総会に付議する事項

(2)

総会の議決を必要とする事項で、急速を要し、会長において総会を招集する暇がないと認められるもの。

(3)

総会の議決を必要とする事項で委任を受けたもの。

(4)

その他、会長において必要があると認める事項

  2

会長は、前項第2号及び第3号により議決された事項については、次回の総会に報告し、承認を求めなければならない。

 (総会)

 第15条

通常総会は、毎年1回開催する。ただし必要があるときは、臨時総会を開くことができる。

  2

通常総会においては、次の事項を審議する。

(1)

予算および決算に関すること。

(2)

事業計画に関すること。

(3)

理事および監事の選任

(4)

その他、会長において必要があると認める事項

 (代議員)

 第16条

代議員は、地域または職域の代表者を理事会の推せんに基づき会長が委嘱する。

  2

代議員は、地域または職域の会員を代表して総会に出席し、協会の業務に関する重要な事項を審議するとともに、地域または職域における会員の連絡に当たる。

  3

代議員の任期は、第11条の規定を準用する。

 第6章 表彰および慶弔

 (表彰、慶弔)

 第17条

第4条第1項第4号・第5号に定める表彰、慶弔については、別に定めるところによる。

 第7章 会計

 (経費)

 第18条

協会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。

 (会計年度)

 第19条

協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 第8章 補則

 (書類簿冊)

 第20条

協会に次の書類簿冊を備える。

 

(1)協会会則 (2)会員名簿 (3)役員名簿 (4)議事録 (5)会議書類
(6)財産台帳 (7)備品台帳 (8)会費受領簿 (9)金銭出納簿
(10)支出証ひょう書類 (11)表彰者名簿 (12)表彰関係書類 (13)雑書

 (細則等の規定)

 第21条

会長は、この会則について、別に必要な細則を定めるときは、理事会にはかり、これを制定する。

附 則

 1

この会則は、昭和53年4月1日から施行し、昭和41年4月1日施行の三木交通安全協会会則は廃止する。

附 則

 2

この会則は、昭和59年6月30日から施行する。

附 則 (平成13年4月1日一部改正)

 3

この会則は、平成13年4月1日から施行する。

高松東交通安全協会会則施行細則

 第1章 表彰

 (被表彰者の選考)

 第1条

会則第2章第4条第1項第4号に基づく被表彰者の選出は、会員各位が協会事務局受付係に備え付けの様式書面により自主申告するものとする。

 (模範運転者などの基準)

 第2条

会則第2章第4条第1項第4号による「優良会員」とは過去10年間に一度も交通事故及び過去5年間一度も違反を起こしたことがない者をいう。

 2

同号による交通功労者とは年度の定期総会時において、過去1年以内に交通違反などにより運転免許証の停止処分を受けたことがない者で交通安全協会に協力、寄与した団体、個人などをいう。

 (功労者の選出)

 第3条

各地区理事、代議員が推薦し役員会にはかり会長が決める。

 第2章 慶弔

 第4条

同協会に協力、寄与した会員、その他会長が必要と認める者に対しては寸志、御歓、金一封などを出すことができる。

 2

会員が交通事故死したときは御香典、御見舞などをすることができる。

 3

役員が死亡又は病気の時は御香典、御見舞などをすることができる。

 4

その他の事項については、会長が必要と認める時は寸志、寄付などをすることができる。