| 第4章 役員および職員 |
| (役員) |
| 第7条 |
協会に次の役員を置く。 |
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会長 1名 |
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副会長 2名 |
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理事 若干名 |
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監事 3名 |
| (役員の選出) |
| 第8条 |
会長および副会長は、理事会において選任する。 |
| 2 |
理事および監事は、総会において選任する。 |
| (顧問) |
| 第9条 |
顧問は、高松東警察署長の職にあるもののほか、会長が理事会の同意を得て、学識経験のある者の中から推せんすることができる。 |
| 2 |
顧問は、会長の諮問に応ずるほか、協会の運営に関し、指導助言することができる。 |
| (役員の職務) |
| 第10条 |
会長は、協会を代表し、会務を総理する。 |
| 2 |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 |
| 3 |
理事は、理事会を構成し、協会業務を決定する。 |
| 4 |
監事は会計を監査し、その結果を理事会および総会に報告するものとする。 |
| (役員の任期) |
| 第11条 |
役員は、名誉職とし、その任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 |
| 2 |
役員は、任期満了時においても、後任者が選任されるまでは、なおその職務を行う。 |
| 3 |
役員に欠員を生じた場合において補欠により選任された役員の任期は、前各項の規定にかかわらずその残留期間とする。 |
| (事務局及び職員) |
| 第12条 |
協会に事務局を置く。 |
| 2 |
事務局に、事務担当責任者(以下「担当責任者」という)1名および必要な職員を置く。 |
| 3 |
担当責任者は、会長の同意を得て任免し、その他の職員は会長が任免する。 |
| 4 |
会長は、担当責任者の同意を得て、担当責任者の行う業務を補助させるため、担当責任者を委嘱することができる。この場合において、業務を委嘱したときは、委嘱した日の後に開かれる最初の理事会において承認を受けなければならない。 |

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| 第5章 会議 |
| (会議) |
| 第13条 |
会議は、理事会、および総会とする。 |
| 2 |
理事会は、理事および監事をもって、総会は理事、監事および代議員をもって、それぞれ構成する。 |
| 3 |
会長は会議を招集し、その議長となる。 |
| 4 |
会議は、それぞれ構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、付議される事項につき、あらかじめ書面をもって意思表示した者は出席とみなす。 |
| 5 |
会議はそれぞれの出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
| 6 |
会議の状況は、議事録に記録する。 |
| (理事会) |
| 第14条 |
理事会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 |
| (1) |
総会に付議する事項 |
| (2) |
総会の議決を必要とする事項で、急速を要し、会長において総会を招集する暇がないと認められるもの。 |
| (3) |
総会の議決を必要とする事項で委任を受けたもの。 |
| (4) |
その他、会長において必要があると認める事項 |
| 2 |
会長は、前項第2号及び第3号により議決された事項については、次回の総会に報告し、承認を求めなければならない。 |
| (総会) |
| 第15条 |
通常総会は、毎年1回開催する。ただし必要があるときは、臨時総会を開くことができる。 |
| 2 |
通常総会においては、次の事項を審議する。 |
| (1) |
予算および決算に関すること。 |
| (2) |
事業計画に関すること。 |
| (3) |
理事および監事の選任 |
| (4) |
その他、会長において必要があると認める事項 |
| (代議員) |
| 第16条 |
代議員は、地域または職域の代表者を理事会の推せんに基づき会長が委嘱する。 |
| 2 |
代議員は、地域または職域の会員を代表して総会に出席し、協会の業務に関する重要な事項を審議するとともに、地域または職域における会員の連絡に当たる。 |
| 3 |
代議員の任期は、第11条の規定を準用する。 |

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