
Netwaveインターネットサービス契約約款(あかりネット会員向け) 第1章 総則 第1条(約款の適用) 株式会社STNet(以下「当社」といいます)は、このNetwaveインターネ ットサービス契約約款(あかりネット会員向け)(以下「約款」といいます)に従い、あか りネット会員向けNetwaveインターネットサービス(以下「本サービス」といいます)を 提供します。 第2条(約款の変更) 当社は、お客さまの承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この 場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款によるものとします。 第3条(用語の定義) この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 (1)あかりネット会員 四国電力株式会社が当社のインターネット接続サービスにより提供する「あかりネット」 の加入者で、「あかりネット」のサービスである「e-mailサービス」および「ダイヤルア ップ型IP接続サービス」を利用している者 (2)本サービス 当社が当社の通信設備および電子計算機等ならびに第一種電気通信事業者の電気通信回線 を使用して、あかりネット会員であることを条件としてお客さまに提供するインターネッ トプロトコルによる電気通信サービス (3)利用契約 本サービスの提供を受けるための契約 (4)お客さま 当社と利用契約を締結している者 (5)顧客設備等 お客さまが本サービスの提供を受けるため、電気通信回線を経由して接続したお客さまが 管理する端末設備、電子計算機およびその他の機器 (6)サービス用設備 本サービスを提供するために当社に設置した、当社の通信設備および電子計算機等(電子 計算機の本体、入出力装置、その他の機器およびソフトウェアをいいます) (7)サービス用通信回線 本サービスを提供するため、サービス用設備と他のインターネット事業者との間およびサ ービス用設備相互を接続する第一種電気通信事業者の電気通信回線 (8)アクセス回線 顧客設備等をサービス用設備に接続するために、お客さまが使用する第一種電気通信事業 者の電気通信回線(電話回線、ISDN回線等) (9)アクセスポイント 顧客設備等をアクセス回線を経由して、サービス用設備と接続するための当社の接続ポイ ント (10)端末型ダイヤルアップIPサービス 当社のネットワークセンタに設置されているルータと、お客さまの使用するひとつの端末 とを電話回線あるいはISDN回線等を使用して結び、その端末に対してインターネット プロトコルによる相互通信を提供するサービス (11)ユーザID 本サービスの端末型ダイアルアップIPサービスを利用するお客さまに当社が付与する識 別番号 第2章 本サービスの内容 第4条(サービスの種類および内容) 本サービスの種類およびその内容は別表1のとおりとします。 第3章 利用契約の締結など 第5条(最低利用期間) 本サービスの最低利用期間は、利用契約毎に利用契約が成立した翌月1日から起算し、 暦月で3ヶ月間とします。 第6条(利用申込) お客さまが、本サービスの利用を希望される場合は、当社が指定する方法で利用申込み を行うこととします。 第7条(利用契約の成立) 利用契約は、前条の申込に対し当社が当社所定の申込み確認書を発行することにより承 諾し成立するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、利用契約を承諾 しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取消を行うことがあります。 (1)申込書に虚偽の事実の記載があったとき (2)申込者が本サービスのサービス料金(以下「サービス料金」といいます)等の支払 いを怠るおそれがあるとき (3)申込者が第15条(利用の停止)に該当するとき (4)当社の業務の遂行上または技術上に著しく困難があるとき (5)申込者が当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で当該サービス を利用するおそれがあるとき (6)その他(1)から(5)までに類する事項があるとき 2.前項の規定により、本サービスの利用を承諾しかねる場合は、当社は、申込者に対し、 当社が指定する方法でその旨を通知します。 3.当社が本サービスの種類により、ユーザIDを設定した場合は、第1項の承諾のとき にこれをお客さまに通知します。 4.お客さまから解約の申込みをいただくまでは、この利用契約は自動継続するものとし ます。 第8条(ユーザIDおよびパスワードの管理責任) お客さまは、当社が付与したユーザIDまたはパスワードを第三者に譲渡もしくは利用 させたり、売買、名義変更、質入などすることはできません。お客さまは、この約款に基 づき付与されたユーザIDおよびパスワードの管理責任を持つものとし、当社に損害を与 える行為は行わないものとします。 第9条(お客さまの氏名等の変更) お客さまは、その氏名または住所もしくはクレジットカードの番号またはクレジットカ ードの有効期限について変更があったときは、変更があった日から30日以内に当社所定 の書類を当社へ提出していただきます。 第10条(お客さまの義務) お客さまが本サービスにより国内外の他のネットワークと通信を行う場合、お客さまは 経由するすべてのネットワークの規則に従うものとします。特に研究ネットワークは、営 利目的として利用しないものとします。 第11条(第三者の権利侵害の禁止) お客さまは、本サービスを通じて、文章、写真、ソフトウェアなどを公開する場合、第 三者の著作権、その他の権利を侵害しないものとします。 第4章 回線 第12条(サービス用通信回線) 当社は、第一種電気通信事業者の提供する通信回線を使用して本サービスを提供します。 第5章 顧客設備等 第13条(顧客設備等の設置) お客さまは当社から本サービスの提供を受けるにあたっては、自らの費用で、顧客設備 等を設置していただきます。 第6章 利用の中止および停止ならびにサービスの廃止 第14条(利用の中止) 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。 (1)サービス用設備の保守上または工事上やむを得ないとき、および障害などやむを得 ない事由があるとき (2)第一種電気通信事業者の都合によりサービス用通信回線の使用が不能なとき (3)当社が接続する他のインターネット事業者の都合によりサービスの提供が不能なと き (4)その他(1)から(3)までに類する事項があるとき 2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を お客さまにお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 第15条(利用の停止) 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合は、6ヵ月以内で当社が定める期間、 本サービスの利用を停止することがあります。 (1)サービス料金等、お客さまが約款に基づき、当社に支払うべき料金などをその支払 期日を経過してもなお支払わないとき (2)第8条(ユーザIDおよびパスワードの管理責任)、第11条(第三者の権利侵害 の禁止)の規定に違反したとき (3)違法に、または明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき (4)当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支 障を与える態様において本サービスを利用したとき (5)当社が承認したクレジットカード会社の発行するお客さま保有のクレジットカード の利用が停止されたとき (6)その他(1)から(5)までに類する事項があるとき 2.当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、その理由、利用停止 をする日および期間をあらかじめお客さまにお知らせします。 3.第1項の規定により本サービスの提供が停止された期間のサービス料金は、当該本サ ービスの提供があったものとして取り扱うものとします。 第16条(サービスの廃止) 当社は、都合により本サービスの特定の種類のサービスを廃止することがあります。 2.当社は、前項の規定によりサービスを廃止するときは、お客さまに対し廃止する日の 3ヵ月前までに、その旨を通知します。 第7章 利用契約の解約 第17条(お客さまが行う利用契約の解約) お客さまは、本サービスを解約しようとするときは、当社が指定する方法で解約の申込 を行うこととします。この場合、解約希望日の1ヶ月前までに、当社に申込を行うことで、 いつでも利用契約を解約することができます。ただし、最低利用期間の途中で解約した場 合の接続料は、最低利用期間の接続料と同額とします。 第18条(当社が行う利用契約の解約) 当社は、第15条(利用の停止)の規定により本サービスの利用を停止されたお客さま が第15条(利用の停止)の期間中にその事由を解消しない場合は、その利用契約を解約 することがあります。 2.当社は、お客さまにおいて債務の履行が困難になったときは、第15条(利用の停止) 及び前項の規定にかかわらず利用の停止をしないでその利用契約を解約することがありま す。 3.当社は、第1項及び第2項の規定により、利用契約を解約しようとするときは、あら かじめお客さまにその旨をお知らせします。 第8章 料金等 第19条(料金) 本サービスの料金は、利用契約が成立した際に必要な加入料、およびサービスを利用す るための月額料金として必要な接続料があり、これらは別表2の通りとします。 2.接続料は、利用契約が成立した翌月1日から課金開始とします。 第20条(支払い) お客さまは、本サービスの料金を、当社が承認したクレジットカード会社の発行するお 客さま保有のクレジットカードにより、当該クレジットカード会社の規定に基づき支払う ものとします。加入料は、利用契約が成立した月に当月分として請求します。接続料は、 利用契約が成立した翌月分から請求します。以降接続料は毎月請求します。一旦受領した 加入料、接続料は解約を申し込まれても返金できません。 第21条(最低利用期間内に解約した場合の料金) 本サービスを第5条(最低利用期間)の最低利用期間内に解約した場合のサービス料金 の額は、接続料の課金開始月から当該最低利用期間の末日までのサービス料金の当該月額 料金の額とします。 第22条(消費税等) お客さまが当社に対し本サービスに関する債務を支払う際に、消費税法(昭和63年法 律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税 法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消 費税の額を併せて支払うものとします。 第9章 お客さま情報の保護 第23条(お客さま情報の保護) 当社は、本サービスの提供に関連して知り得たお客さまの情報を、お客さまの承認を得 た場合、法令に基づき利用、又は提供しなければならない場合を除き、第三者に漏洩しな いものとします。 2.当社がこのサービス料金等の収納を委託する者に対して、収納に必要な情報を提供す ることをお客さまは、あらかじめ承認するものとします。 第10章 損害賠償など 第24条(損害賠償の限度) 第一種電気通信事業者の提供する電気通信役務、または、国外の電気通信事業体の責に 帰すべき事由を原因として、本サービスの利用不能状態が生じたことによりお客さまが損 害を被ったときは、当社は、当該損害を被ったお客さまに対し、その請求に基づき、当社 が当該第一種電気通信事業者等から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいま す)を限度として、損害の賠償をします。 2.前項のお客さまが複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被 った全てのお客さまの損害に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、お客 さまの損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各お客さまに対し支払われる こととなる損害賠償の額は、当該お客さまの損害の額を当該損害を被った全てのお客さま の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。 第25条(免 責) 当社は、前条(損害賠償の限度)の場合を除き、お客さまが本サービスの利用に関して 被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任の如何を 問わず、賠償の責任を負いません。ただし、当社の故意または重過失に基づく場合はこの 限りではありません。 第26条(情報の管理) お客さまは、本サービスを利用して受信し、又は送信する情報については、当社の設備 又は装置の故障によるその消失を防止するための措置を採っていただきます。 第27条(準拠法、裁判管轄) 本約款の準拠法は日本法とします。また、サービスまたはこの約款に関連して当社とお 客さまとの間で生じた紛争については、高松地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。 附 則 この約款は、2001年2月7日から効力を発するものとします。 別表1 本サービスの種類およびその内容 ・端末型ダイヤルアップIPサービス アクセス回線に電話回線またはISDN回線等を使用して提供するインターネット接続 サービスです。指定の1つのアクセスポイントを利用でき、アクセスポイントの接続口は、 他のお客さまと共用となります。 別表2 本サービスの料金 ・端末型ダイヤルアップIPサービス 加入料 1,000円(税込 1,050円)/契約(利用契約が成立した月) 接続料 780円(税込 819円)/月・契約(*1) (*1):接続料は、利用契約が成立した月の翌月1日から課金開始となります。 |