四国石祥会 会則(規約)   平成16年1月現在

◎第1条【名 称】
本クラブは四国石祥会(石祥会)と称し、本会員で組織する。また上部団体として全関西磯釣連盟に所属し活動する。

◎第2条【目 的】
本クラブは、主として磯釣り(底物)を目的とする趣味団体(親睦クラブ)である。
釣りに関する知識の普及、磯場での清掃等の環境保全に常に心がけると共に、会員相互および友好クラブ間における情報交換、
磯釣りをこよなく愛する釣り人との親睦を図ることを目的とする。


◎第3条【事務局】
@ 本クラブは会長が指定する場所に事務局を置く。

◎第4条【入会資格】
@ 磯釣りを心から愛し、釣り技術の向上・マナーの向上を求める人。
A 釣り経験者、またこれから磯釣りを始めようと思っている人。
B 会員の年齢は18歳以上とします。男女は問いません。
C 磯でのゴミ、タバコの吸殻、ハリスなどの仕掛けの処理等、環境保全に常に心がけている人。
D 本クラブは親睦を目的のクラブですので、健康で、人間関係のトラブルに無縁であり、釣りを通して楽しい人間付き合いの出来る人。
   また本クラブは非営利団体でありますので、自分の事は自分でする意思があり、努力の出来る人。

E 大会に1回以上参加できる人。
F 規約(会則)の守れる人。
G 釣りより自分の命が大事と思う人。

申し込み方法
所定の申し込み用紙に必要事項をご記入のうえ、年会費を添えて申し込んで下さい。
TEL/FAX/MAILで仮受付はしますが、申し込み用紙の提出、年会費の受け取りをもって正式な受付とします。                                            
・ 入会金無料
・ 年会費 12,000円
(全関西磯釣連盟会費・会報代【いそつり】・釣り傷害保険・高知県支部会費などを含む)

◎第5条【退 会】
@ 退会は自由、但し退会時の年会費は原則として返却できないものとする。

◎第6条【他のクラブの入会】
@ 他の釣りクラブとの重複入会は可。

◎第7条【除 名】
@ 本クラブの趣旨に反して運営に協力せず、誠意の認められない場合。
A 本クラブの名誉を著しく棄損する行為をした人。
B 会費・大会参加費などを期日までに納入しない時。
C 本クラブの意志・規約(会則)に反する行為があった場合。
D 上記に該当する行為があった時は、本人の意思に関係なく、会長・副会長の決定で除名する事が出来る。

◎第8条【運 営】
@ 年間行事は役員のもと、会員の協力で企画立案し決定する。
A 大会要項はその都度、役員と会員で作成・決定する。

◎第9条【会 費】
@ 年会費は12,000円とする。
A 途中入会の場合も原則として年会費とする。
B 会期は1月1日〜12月31日までとする。
C 会費は指定口座に指定期日までに振り込む。

◎第10条【会費の不返済】
@ 既納の会費は、会員の退会においてもこれを返還しない。

◎第11条【会費の適用】
@ 本クラブ運営費に適用。
A 大会開催の賞品代などに適用。

◎第12条【役 員】
@ 本クラブに次の役員を置く。 会長 1名  副会長 1名  
A 会長は会員の選任による。
B 副会長は会長の指名により選任される。
また上記以外に、状況に応じ、役員として、会計・監事・理事を置く事が出来る。
C 理事は若干名とし会員の中より選任される。
D 理事は会長が指名し、会員の承認で決定される。
E 会計は、会長が委嘱し、会員の承認を必要とする。
F 監事の選任は役員・会員の承認を必要とする。

◎第13条【役員の職務】
@ 会長は本会を代表し会務を総理する。
A 副会長は会長を補佐し会務を総理し、会長に事故のある時はその職務を行う。
B 理事は各会員の掌握と親睦を計りながら組織の拡充と運営にあたる。
C 監事は会計及び会務の執行を監視する。

◎第14条【役員の任期】
@ 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
A 役員は辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでその職務を行うもとする。

◎第15条【役員の解任】
@ 本クラブの役員としてふさわしくない行為をしたとき、会員の多数決をもって解任することが出来る。

◎第16条【役員の報酬】
@ 役員は無報酬とする。

◎第17条【免 責】
@ 本クラブの主催する大会などにおける事故、盗難等による死傷・損害等については、四国石祥会はもちろんのこと同行者、
   同渡礁者もその責任を一切負わないものとする。(道中の交通事故等も含む)


◎第18条【規約(会則)の改定など】
@ 本クラブの規約(会則)は会長・副会長・他の役員の発議により、会員の承認もって改定、削除できる。