平成23年6月15日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が成立し、同月22日に公布されました。これにより、平成24年4月1日からは特定非営利活動法人の制度や手続きが変更されます。 今回の改正は、大きく分けて次の5つです。 1 活動分野の追加 2 所轄庁の変更 3 認証制度の簡素化・柔軟化 4 認証法人の信頼性向上のための措置 5 認証制度・仮認証制度の導入 ◎1 活動分野の追加(法第2条及び別表関係) 現在の17分野に加えて、新たに3つの活動分野が追加されました。 ・観光の振興を図る活動 ・農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 ・法第2条別表に掲げる活動に準ずる活動として都道府県知事又は政令指定都市の条例で定める活動 ◎2 所轄庁の変更(法第9条関係) これまで、2以上の都道府県に事務所があるNPO法人は、内閣総理大臣が所轄庁となっていましたが、今後は、主たる事務所がある都道府県知事が所轄庁となります。また、政令指定都市内のみに事務所があるNPO法人は、政令指定都市の長が所轄庁となります。 ◎3 認証制度の簡素化・柔軟化―NPO法人の手続き等の変更 3-1 認証申請書類の縦覧期間中の補正(法第10条第3項関係 ほか) 設立認証等の申請書類の軽微な不備の補正が、所轄庁が申請書を受理した日から1月を経過するまでの間に限り、認められることになりました。 3-2 社員総会の決議の省略(法第14条の9第1項関係) 社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、社員総会の決議があったものとみなすことになりました。 3-3 理事の代表権の制限に関する登記(法第16条旧第2項関係) 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができないとの規定が削除されました。 3-4 定款変更の際の届出のみで足りる事項の拡大(法第25条第3項関係) 所轄庁への届出のみで定款の変更を行うことができる場合として、新たな事項が追加されました。 (平成24年4月1日以降) 以下に掲げる事項を含まない定款の変更 ・目的 ・名称 ・特定非営利活動の種類及び同活動に係る事業の種類 ・事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うもののみ) ・社員の資格の得喪に関する事項 ・役員に関する事項(役員定数に係るもの以外) ・会議に関する事 ・その他の事業に関する事項 ・解散に関する事項(残余財産帰属者に係るもののみ) 3-5 解散公告の簡素化(法第31条の10第1項関係) 解散時における債権者への債権の申出の催告に係る公告について、「清算人の就任後2月以内に、少なくとも3回」から「解散後、遅滞なく、少なくとも1回」に簡素化されました。 ◎3 認証制度の簡素化・柔軟化―所轄庁の取り組み 3-6 認証審査期間の柔軟化(法第12条第2項関係ほか) 所轄庁は、認証審査期間について、縦覧期間終了後2月以内の期間を定めることができることになりました。 ◎4 認証法人の信頼性向上のための措置―NPO法人の手続き等の変更 4-1 役員変更等の届出時の添付書類の追加(法第23条関係) 役員変更等届出書の提出の際に、変更後の役員名簿の添付が必要になりました。 4-2 定款変更の届出時の添付書類の追加(法第25条関係) 定款変更の届出時に添付する書類として、社員総会の議事録の写しと変更後の定款が必要となりました。 4-3 定款変更に係る登記事項証明書の提出(法第25条第7項関係) 定款変更に係る登記を終了した時は、登記事項証明書を提出することになりました。 4-4 「収支計算書」等に係る改正(法第10条第1項第8号、法第27条第3項関係ほか) NPO法人が作成すべき書類のうち、「収支計算書」を「活動計算書」(活動に係る実績を記載するもの)に改めること、設立時等に作成する「収支予算書」を「活動計算書」(その行う活動に係る事業の収益及び費用の見込みを記載した書類)に改めることになりました。 4-5 事業報告書等の提出時の添付書類の削除(法第29条関係) 毎事業年度の事業報告書等の提出時に添付する書類のうち、前事業年度中に定款変更があった場合の関係書類の提出が不要になりました。 4-6 法人の事務所に備え置き、閲覧に供する書類・場所の追加(法第28条関係) NPO法人が事務所に備え置き、利害関係者からの請求に応じ閲覧に供する書類として、最新の役員名簿が追加されました。また、書類を備え置く場所として、主たる事務所のほか、従たる事務所も追加されました。 ◎4 認証法人の信頼性向上のための措置―所轄庁の取り組み 4-7 認証後未登記団体の認証の取消(法第13条第3項関係ほか) 設立の認証後、6月を経過しても設立の登記をしないときは、所轄庁は設立の認証の取消しができることになりました。(合併の認証についても同様) 4-8 所轄庁における事業報告書等の謄写(法第30条関係) 所轄庁は、事業報告書等、NPO法人から提出された書類の閲覧に加え、当該書類について謄写の請求があったときは、これを謄写させなければならないものとされました。 ◎5 認定制度・仮認定制度の導入 認定NPO法人制度とは、NPO法人のうち、一定の要件を満たし、組織運営や事業活動が適正で公益の増進に資すると認められた法人を認定NPO法人として認定する制度です。国税庁が行っていた認定事務を平成24年4月1日からは所轄庁が行うこととなり、新たに仮認定制度も導入されました。 などが改正NPO法において変更があった点です。 詳しくは内閣府NPOホームページをご覧下さい。
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