特定非営利活動促進法(NPO法)については『特定非営利活動法人って、何?』で述べましたが、NPO法は元々、施行後3年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じることとされていました。そこで平成15年5月1日、それまでのNPO法人制度の状況を踏まえ、特定非営利活動がいっそう発展できるようにとの観点から、改正が行われました。改正点はいくつかありますが、その中から大きなものをご紹介します。
1. 特定非営利活動の種類の追加
法第2条(定義)の別表第4号「文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動」に「学術、文化…」とするとともに、次の活動を追加し、活動の種類を今までの12分野から17分野に拡大しました。
●情報化社会の発展を図る活動
→新しい情報通信技術手段の活用の促進を図る事業等)
●科学技術の振興を図る活動
→研究者が独自の研究を基に科学技術の普及を図る等)
●経済活動の活性化を図る活動
→ベンチャー教育等
●職業能力開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
→失業者就業支援を行う事業等
●消費者の保護を図る活動
→商品知識の普及を図る事業等
2. 設立の認証申請手続きの簡素化
第10条(設立の認証)の設立申請に必要な書類から「設立者名簿」ほか2種類の書類を省略できる等。
3.暴力団を排除するための措置強化
NPO法人格が悪用されるのを防ぐため、暴力団等の排除規定を強化しました。
などが改正NPO法において変更があった点です。
詳しくは内閣府NPOホームページをご覧下さい。
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