NPO法人を取得するにあたっては、資金や資本金などは不要で、手数料も必要ありませんが、以下の要件を満たす必要があります。
■法人に定められた17分野に該当する活動(特定非営利活動)を行うこと
※平成15年5月1日より改正NPO法が施行され、K〜Oの分野が追加されました
@保健・医療または福祉の増進を図る活動
A社会教育の推進を図る活動
Bまちづくりの推進を図る活動
C学術・文化・芸術又はスポーツの振興を図る活動
D環境の保全を図る活動
E災害救助活動
F地域安全活動
G人権の擁護又は平和の推進を図る活動
H国際協力の活動
I男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
J子どもの健全育成を図る活動
K情報化社会の発展を図る活動
L科学技術の振興を図る活動
M経済活動の活性化を図る活動
N職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
O消費者の保護を図る活動
P以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡・助言又は援助の活動
■不特定多数を対象としたサービスを行うこと
■社員の入退会資格に関して、不当な条件を付さないこと
■役員のうち報酬を受けるものの数が、役員の三分の一以下であること
■宗教活動・政治活動を主目的にしない、選挙活動をしないこと
■正会員が10人以上いること
などの要件を満たしていることが条件となります。
特定非営利活動促進法は、これらの要件を満たし、設立の手続きと申請書の内容及び定款の内容が法律の規定にあっていれば必ず認証される制度となっています。
改正NPO法については、こちらをクリックして下さい。
◎法人を申請する先は、団体の事務所が所在する都道府県(知事)となりますが、事務所が2都道府県にまたがる場合は内閣府となります。
内閣府NPOホームページ
◎香川県の場合は、香川県政策部県民参画課県民活動推進グループ
TEL:087−832−3174
県民参画課ホームページ
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