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香川県NPO基金
基金の目的
 地域の課題に取り組むNPOの活動は、新たな公的サービスの担い手として定着しつつありますが、その活動を継続し拡大していくうえで、資金不足が課題となっています。
  このため個人や企業等広く県民の皆様から寄付金を募り、これを原資にNPOの活動支援を行うものです。
基金の特色

○寄付の際、支援したい団体や活動の分野を指定することが できます。

団体指定寄付金【特定の団体を支援したい場合】
<基金登録団体>の中から支援したい団体を指定することができます。

分野指定寄付【特定の活動分野を支援したい場合】
 次の活動の中から指定するほか、次の活動に該当する具体的な分野の指定も可能です。
・保険、医療又は福祉の増進を図る活動
・社会教育の推進を図る活動
・まちづくりの推進を図る活動
・学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
・環境の保全を図る活動
・災害救護活動
・地域安全活動
・人権の擁護又は平和の推進を図る活動
・国際協力の活動
・男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
・子どもの健全育成を図る活動
・情報化社会の発展を図る活動
・科学技術の振興を図る活動
・経済活動の活性化を図る活動
・職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
・消費者の保護を図る活動
・前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

一般寄付【広くNPO活動を支援したい場合】
支援したい団体や活動分野がない場合、一般寄附をしていただくとNPO活動全般の支援策に充てられます。

○寄附金について次のような税法上の取扱いを受けられます。
個人の場合

・所得税:寄附金額又は総所得金額等の40%のいずれか低い方の金額から5千円を引いた金額が所得金額から控除されます。(所得税法第78条)
・住民税:寄附金額又は総所得金額等の30%のいずれか低い方の金額から5千円を引いた額に一定の率を乗じた額が住民税から控除されます。(地方税法第37条の2及び第314条の7)
・相続税:相続又は遺贈により取得した財産を申告期限内に一定の要件を満たし、寄付した場合、その寄附をした財産は、相続税の課税価格の計算に算入されません。(租税特別措置法第70条)

法人の場合
寄附金の全額が損金算入されます。

注意事項
・寄附金を活用した補助金の交付団体や補助金額は、外部有識者 による審査会の審査を経て決定します。この際、団体指定又は、 分野指定をした寄附金については、その意向をできるだけ尊重さ せていただきます。しかし、ご希望に添えない場合もあり、その場 合も、寄附金を返還することはできません。
・寄附金の一部は、他のNPO支援のための経費に充てさせていただ きますので。寄附の全額が。指定どおりに団体や分野に補助され るものではありません。
・寄附金の額には上限がありませんが、一団体への一年度当たりの 補助金の額は、原則として300万円が上限となっておりますので、 ご注意ください。ただし、特に必要と認められる場合は300万円を 超える額を補助金として交付することがあります。
お問合わせ
香川県総務部 県民活動・男女共同参画課
  〒760-8570高松市番町4丁目1番10号
  TEL:087-832-3714  FAX:087-831-1165
U R L
 https://www.kyouzyo-net-kagawa.jp/
   
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