中小企業倒産防止共済制度の共済金貸付
まさかの時の金太郎(頼しい味方)!?

取引先企業の倒産・・・このようなまさかの時にお役に立てる制度、それが“中小企業倒産防止共済”です。

特色

  • 加入者は掛金総額の10倍または被害相当額のいずれか少ない方の範囲内で共済金の貸付が受けられます。
  • 掛金は、損金算入(法人の場合)、必要経費算入(個人事業者の場合)することができます。
  • 取引先企業が倒産した場合、無担保、無保証人で貸付が受けられます。

加入できる方
次の条件に該当する中小企業で、引き続き1年以上事業を行っている方

  • 従業員300人以下または資本金1億円以下の工鉱業、運送業等の会社および個人
  • 従業員100人以下または資本金3,000万円以下の卸売業の会社および個人
  • 従業員50人以下または資本金1,000万円以下の、小売・サ−ビス業の会社および個人
  • 企業組合および共同組合
  • 事業協同組合、同小組合または商工組合で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合

毎月の掛金

  • 毎月の掛金は、最低5,000円から最高80,000円まで5,000円きざみで自由に選べます。
  • 加入後、増・減額ができます。
  • 加入者は、掛金総額が最高320万円になるまで積み立てられます。
  • 掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は掛止めもできます。

共済金の貸付け
加入後6ヶ月以上経過して、取引先企業が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合。

  • 貸付限度額は、掛金総額の10倍に相当する額か被害額のいずれか少ない額になります。
    (注)倒産した取引先企業に対する取引依存度(倒産前6ヶ月間の平均)が20%以上の場合は、被害額に一定の金額が加算されます。
  • 返済期間は、5年(据置期間6ヶ月を含む)の毎月均等償還です。
  • 貸付けは、無担保、無保証人です。
  • 共済金の貸付けを受けた場合、貸付額の10分の1の額が納付した掛金から除かれます。

一時貸付制度

  • 共済金の貸付けを受ける事態が生じなくても、解約手当金の範囲内で、臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられます。