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労働保険とは労働者災害補償保険(一般に『労災保険』といいます。)と、雇用保険とを総称した言葉であり、保険給与
は両保険制度で個別に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は『労働保険』として、原則的に一体 のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労
働保険料を納付しなければならないことになっています。
商工会議所の労働保険事務組合では、手続等の事務代行を行っていますので、お問合せください。
●労災保険とは?
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災
労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の 増進を図るための事業も行っています。
●雇用保険とは
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の
安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等を図る ための事業も行っています。
●労働保険の加入手続き
労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署、又は公共職業安定所に提出
します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の 総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。
●加入手続きを怠っていた場合は
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