• 授業参観!
 最後の授業参観は、学年全体での焼そばづくりでした。
いつものクラスとは別に6組に分かれて仕事の分担を決めて準備を進めました。
それぞれの組に分かれて準備した材料を持ち寄り
教室でホットプレートで焼きそばを焼いて
ホールで全員で食べるというものでした。

裕生の担当は、ホールに机とイスを用意して
焼そばの麺の下ごしらえをするというものでした。
頑張って何度も運んでいる友人を横目に
マイペースで少しだけ運んで終了!ニコニコ...

他の親御さん達や私たちも感じたことですが
授業参観と言うことを考えるともう少し見学しやすい状況を
セッティングしてもらえたら良かったように思います。
短い時間にあっちへ移動こっちへ....
何かをしているという時間があまり無いまま
授業時間が過ぎてしまったように思いました。

全体で行動することも大事ですが授業参観ということを考えて
各教室で焼そばの材料の準備から最後まで通してやったほうが良かったと
思われました。
最後の授業参観だから何か一つのことをできるようになったという
成果を見たかった.....と言う声も!


 
  • PTA研修会!
 徳島県保健福祉障害福祉課からは、 重要な改正点についての説明がありました。
  1. 心身障害児(者)在宅介護等支援事業       ....あらかじめ登録した介護者に介護等を委託することができる                   ...鳴門市、藍住町など
  2. 知的障害者地域生活支援事業(グループホーム)       ...就労していると言う条件が外された。                    家賃光熱費などは、自己負担
  3. 心身障害児(者)施設地域療育事業       ...短期入所事業が1日利用が可能になった。                    施設の受け入れ態勢が必要である。
  4. 身体障害者を対象として行われてきたデイサービスが知的障害者も 対象となってきている。
  5. 利用者のニーズに答えるべく定員増をはかっている。             池田博愛会では、通所授産施設を建設中       地域共同作業所(小規模作業所)の法人化が可能な方向へ向かっている
  • 社会福祉基礎構造改革
知的障害者福祉法、身体障害者福祉法、児童福祉法の改正
  1. 福祉サービスの利用に関して 利用者が事業者(施設)に直接サービスを選択、依頼し 市町村にその支援費の支給を請求することによって 福祉サービスの利用の制度化を図る
  2. 社会福祉事業法の改正 利用者保護制度の創設  地域福祉権利擁護制度(福祉サービス利用援助事業)     地域福祉権利擁護事業        ....地域の社会福祉協議会が利用者が適切にサービスの提供が           受けられるように利用手続の援助や代行、利用料の支払いなどを行う。
  3. サービスの質の向上        ....良質なサービスを支える人材の養成・確保                   社会福祉士、介護福祉士        ....保健医療との連携、実習教育の強化        ....サービスの質を評価する第三者機関の育成                   事業運営の透明性の確保        ....サービスの内容に関する情報の提供        ....財務諸表及び事業報告書の開示を社会福祉法人に対して義務づけ                   国、地方公共団体による情報提供体制の整備        ....社会福祉に対する需要の多様化に対応した相談支援事業        ....知的障害者デイサービス事業、        ....知的障害者デイサービスセンター        ....通所授産施設の規模要件の引き下げ                  20人以上から10人以上へ        ....在宅サービス事業等を経営する社会福祉法人の資産要件(1億円)                                の大幅引き下げ                   通所施設の用に供する土地・建物の貸借を認める        ....社会福祉施設に対する国庫補助制度を堅持しつつ                   障害者プランの着実な推進と計画を整備                   学校等の空き教室の活用など整備方法の多用化
  4. 地域福祉の推進 社会福祉事業の計画的推進、住民の自主的な活動と公的なサービスの連携などを 目的として市町村地域福祉計画、都道府県地域支援計画を策定 ボランティア団体などの地域における身近な活動に配慮 地域障害者福祉法等に関する事務の市町村への委譲 社会福祉協議会、共同募金、民生委員、児童委員の活性化
  • 新規事業
  1. 福祉サービス利用援助事業         ...無料または、低額で福祉サービスの利用に関する相談、助言や          サービスを受けるために必要な手続きとうに関する便宜の供与、          一連の援助を一体的に行う
  2. 知的障害者相談支援事業         ...知的障害者の福祉に関する相談及び指導並びに関係機関との          連絡調整等の援助を行う
  3. 知的障害者デイサービス事業         ...18歳以上の知的障害者とその介護者に        デイサービスセンターなどで創作活動、社会適応訓練、介護方法の指導などの便宜を供給する
  4. 知的障害者デイサービスセンター         ....デイサービス事業に係る便宜を供給することを目的とする事業
  • 知的障害者更生相談所からは、  障害基礎年金の申請について 20歳になると多くの障害者が障害基礎年金を受けとることができます。 保護者などが窓口の市町村役場へ申請手続きに行かなければなりません。 提出書類の中で特に大切なもの精神科医による診断書と 病歴・就労状況等申立書です。
  1. 診断書       ...コーディネーターなどに相談する        日常生活能力が重要なポイントになるので慎重に答える        1級、2級に分かれる。       例として     1、一人で食事ができる 2、援助があれば食事ができる 3、できない 親の答え方で変わってしまうことがある 医師は、普段の状況を把握しているわけではない
  2. 申立書 保護者が記入して診断書とともに提出する 診断書と内容が一致している必要がある 傷病発生日.....生年月日 初診日....はじめて医師から診断された日 傷病固定日...知的な遅れが確定しこれ以上知能が延びないと判断された日       18歳、20歳の誕生日としていることが多い。 初診の証明書....生まれつきの場合は、省略できる 日常生活能力...食事、着替え、排泄、買物、会話など        どの程度できるか3段階で医師が丸をつける。         正確に答える必要がある。
  • 障害者雇用推進協会からは、 就労現場での、問題点など        ....現場で職場の人たちとの円滑な関係を         保つためにもっと積極的に親御さんも初めから職場に顔を出して欲しい。        ...厚生省、労働省の将来的な統合により         施設がより自立へ向けての努力を推し進めてくると思われるところから         養護学校卒業後に即、就労というよりもその準備段階として各施設を         利用するかたちになっていくのではないか!         などの話がありました。
  • その後の質疑応答などからの問題点などを整理してみると
  1. 社会福祉基礎構造改革における     利用者が事業者(施設)に直接サービスを選択、依頼      .......利用者が選択、依頼することが完全に利用者サイドの選択ならば問題ないが       施設、事業者からの選択になってしまうのではと言う不安、疑問が出てくる。                          ....都合の良い利用者を選択するなど
  2. 地域障害者福祉法等に関する事務の市町村への委譲     ......市町村の財政状況、人材の質と量の地域格差が出てくると      地域によって利用者の受けられるサービスに大きな差が出てくるのではないか?     ......障害基礎年金の申請における問題でもわかるように       市町村の窓口の対応の不十分な点、人材不足による保護者の戸惑いなど  知的障害者相談支援事業などのように地域の状況がどこまで対応できるかなど
  3. 障害基礎年金の申請における精神科の医者の診断書の必要性の疑問     .......知識の無い精神科の医者の診断がなぜ必要か       専門機関の診断で十分なのではないか!       ひとつひとつ考えていくと行政機関の横の連携など       本当の意味で利用者のサービスを受ける権利を守るための       構造改革がまだまだ必要なのではないか!
 




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