外国人技能実習生受入新制度により下記の2通りになりました。
●受入技能実習生の滞在期間が、計5年です。 ●技能実習生の受入員数が、2年目から大幅に増員できます。 ●技能実習生の受入時期は、従来と異なり増員数の枠内であれば、いつでも受入可能です。 ●一般監理団体の組合企業各位の技能実習生の滞在期間は、5年間です。 ●一般監理団体の有効期間は、5年間です。
●受入技能実習生の滞在期間は、計3年です。 ●技能実習生の受入員数は、旧制度のままです。 ●技能実習生の受入時期は旧制度のままで、前年に入国した技能実習生が一年経過後に、新しい実習生が受入可能になります。 ●特定監理団体の組合企業各位の技能実習生の滞在期間は、3年間です。 ●特定監理団体の有効期間は、3年間です。