国民の祝日

「国民の祝日」について

■ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)

第1条  自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。

第2条 「国民の祝日」を次のように定める。
元日       1月1日 年のはじめを祝う。
成人の日     1月の第2月曜日 おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日   政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
春分の日     春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
みどりの日    4月29日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
憲法記念日    5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
こどもの日    5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日      7月の第3月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
敬老の日     9月の第3月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日     秋分日 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。
体育の日     10月の第2月曜日   スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日     11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日   11月23日 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
天皇誕生日    12月23日 天皇の誕生日を祝う。

第3条 「国民の祝日」は、休日とする。
  2 「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする。
  3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。

附則
(省略)

■ 建国記念の日となる日を定める政令(昭和41年政令第376号)
 国民の祝日に関する法律第2条に規定する建国記念の日は、2月11日とする。
附則
(省略)
■ 「春分の日」及び「秋分の日」について

 祝日のうち、「春分の日」及び「秋分の日」は、法律で具体的に月日が明記されずに、それぞれ「春分日」、「秋分日」と定めら
れています。
 「春分日」及び「秋分日」については、国立天文台が、毎年2月に翌年の「春分日」、「秋分日」(暦要項)を官報で公表しています。


■ 「昭和の日」について
 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第43号)が公布され、「国民の祝日」として、新たに「昭和の日」を
加え、「みどりの日」を5月4日とすることになりました。
   昭和の日   4月29日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の          将来に思いをいたす。
   みどりの日  5月4日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐく          む。
 また、「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とすることになりました。
 なお、この改正は、平成19年1月1日から施行されます。

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