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      西南四国歴史文化研究会会則
  (名  称)
 第一条 本会は西南四国歴史文化研究会と言う。
  (目  的)
 第二条 本会は西南四国の歴史文化研究を通じて会員相互の交流を深めるとともに、地域文化の向上に寄与することを目的とする。
  (事  業)
 第三条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  (1)  研究交流会      年二回(愛媛と高知交互に実施)
  (2)  会誌発行        年一回
  (3)  情報連絡紙発行   適宜
  (4)  その他必要と認める事業
 第四条 本会の会員は次の通りとする。
  (1)  正会員         本会の目的に賛同して入会する者
  (2)  賛助会員        本会の目的に賛同して事業を援助する者
  (加入退会)

 第五条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し会費を納入しなければならない。
     2退会は、退会の届けをした者及び会費の滞納(2年以上)の者は退会した者と見なす。
  (会  費)
 第六条 本会の会費は次の通りとする。
  (1)  正会員        年額二千円
  (2)  賛助会員       年額一万円
  (事 務 局)
 第七条 本会の事務局は総務部長の所在地に置く。
  (役  員)
 第八条 本会に次の役員を置く。
    会    長         一名
    副 会 長         二名
    常 任 理 事      十名
    会    計         一名
    理    事     (各市町村より選出)
    会 計 監 事      二名
    編 集 委 員     若干名
    顧   問        若干名
     2 会長、副会長、常任理事及び会計監事は総会において選任し、理事は各市町村において会員の中から選出する。その他の
       役員は常任理事会の承認を経て会長が委嘱する。
  (役員の任務)
 第九条 会長は本会を代表し会務を総括する。
     2 副会長は選出会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
     3 理事は選出地域の会員を代表し、理事会において会の運営に関する事項を審議する。
     4 常任理事は会の運営に関する事項を処理し、執行事務を分担して処理する。
     5 会計は本会の会計事務を処理する。
     6 会計監事は本会の会計及び会務を監査する。
     7 編集委員は本会の刊行物を編集する。
     8 顧問は本会の業務について意見を述べ、会長の諮問に応じる。
  (役員の任期)
 第十条 役員の任期は二年とする。
  (会  議)
第十一条 本会の会議は総会、理事会及び常任理事会とする。
     2 総会は毎年研究交流会を兼ねて開催する。ただし常任理事会において必要と認めた時は臨時に開催することが出来る。
     3 理事会及び常任理事会は必要に応じて開催する。
     4 会議は全て会長が招集する。
  (経費の支弁)
第十二条 本会の経費は会費、寄付金、事業収入をもってこれに充てる。
  (会計年度)
第十三条 本会の会計年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。ただし当該年度の出納閉鎖は四月三十日とする。
  (委任規定)
第十四条 この会則に定めのない運営事項については別に定めた規程に委任する。
     2 前項の規定は理事会の議を経て定めることが出来る。
  (会則の改正)
第十五条 この会則は常任理事会の審議を経て総会の決議により改正することが出来る。
      付則
  (施行期日)
一 この会則は平成十一年七月十八日から施行する。
二 この会則は平成十八年五月十三日から改正施行する。

      西南四国歴史文化研究会運営規程
  
(目  的)
 
第一条 この規程は会則に定めのない運営事項について細則を定める。
  (常任委員会の組織及び任務)
 第二条 会則九条の4項に定める部は次の通りとし、それぞれの分担事務を処理する。
      総務部        部に愛媛、高知担当の常任理事を置き、会の組織の管理運営、各部の連絡調整全般の事務処理並びに
                  支部、市町村代表理事との連絡調整を行う。具体的には、会員役員名簿の管理整理、理事会総会の議案の
                  作成、会の招集運営、会員通信の作成配布、支部及び各部間の連絡調整、予算の編成管理、その他、他の
                  部に属さない事務。
       会計財務部    会の財政及び会計を処理する。具体的には会費の徴収管理、金銭出納現金預金の管理、予算差し引き、決算書作成、
                  その他、専門部に属する事務。
       編集出版部    会誌「よど」及び叢書などの企画編集、出版、販売事務を処理する。具体的には右の他、会誌残部、叢書の管理、研究会
                  所有の図書の管理その他専門部に属する事務。
       事業部       交流会、ホームページの管理など研究活動の支援並びに宣伝啓発普及の事務を処理する。具体的には、事業の企画運営、
                  開催地域との連絡調整、そのた、専門部に属する事務。
     2 部は常任理事会を構成する役員の中で協議し分担する。
     3 部に部長を置き互選により選出する。ただし、総務部長については副会長二名のうち一名が兼務する。
  (規程の改廃)
 第三条 この規程は理事会の議決により改廃することが出来る。
      付則
 この規程は平成十八年五月十三日より施行する。


      西南四国歴史文化研究会会計規程
  (目   的)
 第一条 この規程は会則第十四条の定めに基づき西南四国歴史文化研究会の会計事務円滑に行うため、会則に定めがなく、
       事務処理に必要な事項を定める。
  (会費その他の収入)
 第二条 西南四国歴史文化研究会の会費その他の収入については、現金、振替送金などにより、直接会計に納める。会指定の用紙
       振替送金の場合、送金料は会の負担とする。
     2 納金方法については支部あるいは市町村単位の理事を通してグループで納める事を原則とする。
  (収入支出の決済)
 第三条 予算の収入支出の決裁権は会長に属する。ただし軽易なもの及び一定額以下については予算の範囲内で各部長に委任する。
     2 予算の想定外の内容など、異質の内容のある支出については総務部長及び会長の決裁を要する。
  (現金預金の管理及び金融機関の指定)
 第四条 現金預金の管理は財務会計部長の指導のもと会計が管理する。
     2 指定の金融機関は宇和島市津島郵便局、伊予銀行津島支店とする。
  (各部の予算執行と会計管理)
 第五条 各部長は総会で決められた予算の範囲で計画的に事業を執行するため、予め支出計画を立て、財務会計部に申請、財務会計部は
       財源確保の状況を考慮し各部長に承認通知する。
     2 各部長は通信、消耗品など通常の事務費については、予め一定額の資金を各部長が仮受金を受領保管し当面する事務の経費に充て、
       定期に証憑書類を添付し、会計に精算報告を行う。
     3 会計は精算報告に基づき「予算差引出納記録」など会計整理を行う。
     4 まとまった金額、その他重要な支出については総務部長、会長の決済を受け会計が支払う。
      付則
 この規程は平成十八年五月十三日公布施行する。